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ドローンの上空からの眺め
ホーム: ようこそ!
ドローンカメラ

当協会について

他の団体と連携することで交流と社会貢献をし

ドローンの発展普及に寄与することを目的としています。

ホーム: 概要

会員

一般社団法人長崎ドローン協会では、会員を募集しています。

〈入会特典〉

・ドローンに関するニュースや法改正の情報提供

・ドローンスクール受講10%免除

・講習会、セミナーご招待

・空撮1カット無料

ブラックドローン
ドローン
ドローンフライング

名誉会員

当協会に貢献し理事が認めた団体又は個人

(年会費 免除)

賛助会員

当協会の活動に賛同しご支援をいただける団体又は個人
(年会費 1口 ¥5000-)

正会員

当協会の活動に賛同する団体又は個人
(年会費 ¥5000-)

ホーム: サービス

会員規約

一般社団法人⻑崎ドローン協会(Nagasaki Drone Association)(以下「当協会」といいます)の 会員として当協会に入会を希望する方は、以下この規約(以下、「本規約」といいます)に同 意するものとします。

第1条 入会資格 1.当協会への会員入会資格は以下の通りとし、入会いただける方は、これらを全て満たす肩と します。
(1)本規約に同意いただいた方
(2)暴力団等の反社会的勢力の関係者出ない方 (3)過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方

第2条 入会手続き
当協会に入会しようとするときは、次の手続きが必要となります。 (1)本規約を承認の上、当協会が別途定める方法により入会手続きをしていただきます。 (2)当協会の定める方法、期間内に、第13条に定める会費をお支払いいただきます。

第3条 入会申込受付 当協会が、前条の入会手続きにおいて第1条の入会資格を満たす申込者から第13条に所定の 会員を受領した時点で、申込者からの会員契約の申込があったとものとみなし、当協会が申込 を承諾したときに、当協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとし ます。当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがありま す。 (1)申込者が第1条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該 当することが判明した場合。 (2)会員申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等は問わない)を申告したことが 判明した場合。 (3)申込者が法律行為を単独で行う権限がない者であって、会員規約の申込にあたり法定代理人 等の同意を得ていない場合。

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(4)その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会 が判断した場合。

第4条 会員の行為基準
(1)会員は、関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。 (2)会員は、入会時に提出した情報を当協会が発行する会員名簿に記載することを了承し、活用 することができる。
(3)会員同士は協会を通さずとも自由に交流を深めていくこと。

第5条 禁止行為 (1)当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第3者の財産、肖像権、プライバシー等、又は侵 害するおそれがあると当協会判断する行為。
(2)犯罪行為に加担し、又はこれを促進する行為。
(3)信用を損なう行為。
(4)提供される情報を改ざんする場合。
(5)その他、当協会が不適切と判断する行為。
(6)その他、法令に違反する場合。

第6条 退会 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、自動的に当協会を退会したものとみなす。 この場合、すでに受領した会費等の払い戻しは、理由を問わず一切行いません。 会員は3号の事由により退会する場合には、当協会所定の方法により届け出るものとします。 (1)第7条に基づき当協会が除名を決定した場合。
(2)会員が退会を申し出た場合。 (3)当協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合。

第7条 除名 (1)当協会は、会員が法令及び本規約のいずれに違反した場合又は第1条第2項各号のいずれか に該当することが判明した場合、当会員を当協会から除名することができるものとします。

第8条 会員資格の譲渡 会員は、当協会の会員資格を第3者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に共す る等の行為はできないものとします。

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第9条 本規約の変更 (1)会員は、氏名、住所、連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに 当協会所定の方法により届け出るものとします。 (2)前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を 負いません。 (3)会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知書等は、従来届け出のあ る氏名、住所等の連絡先に宛てて行えば、当該会員に到達したものとします。
第10条 本規約の変更 (1)当協会は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこ れを承諾するものとします。 (2)変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会 が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとします。
第11条 個人情報保護法 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協 会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
第12条 準拠法 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

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